本部OB会規約
東京電機大学 東京千住キャンパス自治会 体育会
本部OB会 規約 平成26年度版
本部OB会 規約 平成26年度版
平成25年11月4日(月)改正
第1章 総則
第1条(名称)
本会は,「東京電機大学 東京千住キャンパス自治会 体育会本部 OB会(以下,本会)」と称する.
第2条(本会所在)
本会は,所在地を「東京都 足立区 千住旭町5番 東京電機大学 東京千住キャンパス自治会 体育会本部」内におく.
第3条(目的)
本会は,「東京電機大学 東京千住キャンパス自治会 体育会本部(以下,体育会本部)」のOB相互の交流を図ると共に,体育会本部の支援を通じて,同体育会の健全な発展と隆盛に寄与することを以て目的とする.
第4条(事業)
本会は,目的達成のために,以下の事業を行う.
- (1)体育会本部の後援活動
- ※後援:資金を提供するなど,うしろだてとなって援助すること。
- (2)本会総会等における体育会本部の諮問機関としての活動
- ※諮問:有識者または特定の機関に参考意見を求めること.諮詢(しじゅん).相談.
- (3)体育会本部の歴史編纂事業における協力活動
- (4)本会総会の実施
- (5)本会Webサイト及び電子連絡網の運営
- (6)本会機関誌「OB会誌」の発行
- (7)本会会員名簿「OB会名簿」の発行
- (8)その他,体育会本部の活動,及びOB間の交流に必要と認められる活動
第5条(本会事業年度)
本会事業年度は,前年度における定期総会の閉会を以て開始とし,当該年度における定期総会の閉会を以て終了とする.
第6条(機関構成)
本会は,事業達成のために,以下の機関を設ける.
- (1)総会
- (2)事務局
- @ OB側執行役員
- A 現役側執行役員
- (3)会長
- (4)副会長
- (5)事務長
- (6)会計
- (7)会計監査
- (8)臨時作業部会
第2章 会費
第7条(会費)
- 1.本会は,本会目的及び事業達成に伴う運営のため,会費を設ける.
- 2.会費は,年会費,寄付金,その他の収入とし,会計が運用を担当する.
- 3.会費の納入は,原則1口1000円とし,年会費は,1口以上とする.
第8条(本会会計年度)
本会会計年度は,前年度における定期総会の開催通知を以て開始とし,当該年度における定期総会の開催通知を以て終了とする.
第3章 会員
第9条(会員の区分)
本会における会員は,以下の通りとする.
- (1)正会員
- 本会の定める会費の納入が認められた,体育会本部のOBとする.
- (2)準会員
- 本会の定める会費の納入が認めらない,体育会本部のOBとする.
- (3)現役会員
- 体育会本部の現役本部役員とする.
- (4)特別会員
- 本会の目的に賛同し,本会によって認められた者とする.
第10条(会員の義務)
- 1.会員は,本会目的達成のため本規約を遵守し,総会の決定に従わなければならない.
- 2.正会員は,本会目的達成に伴う本会運営及び維持のため,本会の定める年会費を納入する義務を負う.
第11条(会員の権利)
- 1.正会員は,本会運営に対する意志決定権を持つ.また,本会運営に関する連絡・情報等を受け取る権利がある.
- 2.現役会員,及び特別会員は,本会運営に対する発議権を持つ.但し,意志決定権は持たない.また,必要と認められる範囲に於いて,本会に関する情報を請求する権利がある.
- 3.準会員は,本会運営に対する意志決定権を持たない.また,必要と認められる範囲に於いて,本会に関する情報を請求する権利がある.
第12条(会員区分の承認)
- 1.会員区分の新規承認,及び移動には,原則として総会の承認を必要とする.
- 2.但し現役会員における以下の事項に関しては,この限りでない.
- (1)体育会本部役員の新規着任に伴う,現役会員としての新規承認
- (2)体育会本部役員の辞役に伴う,現役会員の本会退会
- (3)体育会本部役員の任期満了に伴う,現役会員から正会員への会員区分の移動
- 3. 4年間以上,会費の納付が認められない場合には,正会員の持つ権利を放棄したものとみなし,準会員へと降格する.
- 4.準会員は,会費を納付することで,正会員へと昇格することができる.
第4章 総会
第13条(本会最高決議機関としての総会)
本会は,本会最高決議機関として総会を設ける.
第14条(総会の構成)
総会は,本会全会員により構成される.但し,決議票は正会員のみが有する.
第15条(総会の区分)
総会は,以下の2種を定める.
- (1)定期総会(年1回)
- (2)臨時総会(適宜)
第16条(総会の開催)
- 1.総会は,会長が全構成員を招集することで,開催される.
- 2.事務局は,定期総会開催の1ヶ月以上前に,開催連絡及び議案を通知する「開催通知」を行う義務があり,これを執り行う.
- 3.総会に出席できない者は,審議票を以て発議,或いは議案への決議の意思表示等を行うことができる.
- 4.審議票の提出が認められない場合,或いは,審議票が提出されているが特に言及が認められない事項に対しては全て,出席者の意志決定に対する委任が行われたものとみなす.
第17条(決議)
- 1.総会の決議は,原則,正会員の出席者の半数以上の決議票を以て決定する.
- 2.但し,当該決議事項に関する決議の意思表示が成された審議票が存在する場合,これも有効な決議票として換算する.
- 3.可否同数の場合は議長がこれを決定する.
第18条(緊急議題の取り扱い)
- 1.定期総会における開催通知以降より定期総会閉会までの間に提案された議題については,緊急議題として取り扱う.
- 2.緊急議題は,正会員の総会非出席者の決議を得られないことから,仮決議とする.
- 3.但し仮決議内容は,総会において特に問題ありと認められた場合を除き,仮決議後,即時発効するものとする.
- 4.総会後,事務局により仮決議の内容が正会員に通知される.
- 5.仮決議事項の通知日より1ヶ月間を異議申立て期間とし,この期間内に異議申立てが認められなかった場合には,本会における正式な決議として承認される.
- 6.異議申立てがあった場合には,会長がこれを受け,臨時総会を開催する.
第19条(議長)
- 1.議長は,原則として,会長が務める.
- 2.但し,都合により会長の出席が不可能な場合には,会長が代理を任命し,総会による承認を得た者が務める.
第20条(臨時総会)
臨時総会は,議案の重要性・緊急性の程度により会長が判断を行い,以下の3種のいずれかを開催する.
- (1)文章による承認決議総会
- (2)文章による審議決議総会
- (3)全総会構成員の招集による臨時総会
- ※なお,検討すべき議案の都合上,上記いずれの開催も適当でないと判断された場合には 「臨時作業部会」の内容が適用される.
第21条(文章による承認決議総会)
- 1.本会の運営上,総会の決議を必要とするが,審議を伴わずとも承認のみで十分である,と判断される事項の場合に開催される臨時総会を,「文章による承認決議総会」とする.
- 2.会長による発令を受け,事務局により正会員に承認議案の通知がなされる.この通知日より1ヶ月間を承認期間とする.
- 3.承認期間の後,異議申立てが認められなかった場合,本会決議として正式に承認される.
- 4.原則,承認期間中に正会員より異議申立てが合った場合は,下記「文章による審議決議総会」の審議期間へと移行する.
第22条(文章による審議決議総会)
- 1.上記「文章による承認決議総会」として扱うには程度が重く,下記「全総会構成員の招集による臨時総会」として扱うには程度が軽いと判断される場合に開催される臨時総会を,「文章による審議決議総会」とする.
- 2.会長による発令を受け,事務局により正会員に審議議案の通知がなされる.この通知日より1ヶ月間を意見投稿期間とする.
- 3.意見投稿期間中,正会員は議案に対する各々の意見を,文章にて事務局に提出する.
- 4.意見投稿期間後,事務局及び会長は,提出された意見より,本会の意志をよく汲み取った上で承認用議案をまとめ,作成する.意見の内容次第によっては,会長の判断により「臨時作業部会」を招集して意見の集約に当たる.
- 5.以降,原則,上記「文章による承認決議総会」へと移行する.
第23条(全総会構成員の招集による臨時総会)
- 1.極めて重要な審議事項であり,かつ定期総会以前に執り行う必要があると判断された場合にのみ開催される臨時総会を,「本会会員の招集による臨時総会」とする.
- 2.定期総会と同様に執り行われるが,通知・議案告知から開催までの期間は,議案の必要に応じて会長により判断される.
第5章 事務局
第24条(本会最高執行機関としての事務局)
本会は,本会における最高執行機関として事務局を設ける.
第25条(事務局目的)
事務局は,本会の運営上必要となる諸事業を執り行う.
第26条(事務局構成)
事務局は,「OB側執行役員」及び「現役側執行役員」により構成される.
- (1)「OB側執行役員」として,事務長1名 及び 正会員有志若干名を置く.
- (2)「現役側執行役員」として,現役会員若干名を置く.
第27条(事務局事業)
事務局は,以下の事業を行う.
- (1)会員への連絡・通知
- (2)総会等,本会行事の運営
- (3)本会会計
- (4)本会による体育会本部支援活動成果の具体的実行
- (5)本会Webサイト 及び 電子連絡網の運営
- (6)本会機関誌「OB会誌」の発行
- (7)本会会員名簿「OB会名簿」の発行
- (8)その他運営に関わる諸事業
第28条(事務局の義務)
事務局は,総会において事業報告を行う義務がある.
第6章 役員
第29条(会長)
- 1.会長は,本会総会に於いて正会員より1名選出され,任期は原則1年とする.
- 2.会長は,本会を代表し,統括する.
- 3.会長は,総会において決議されるべき事案以外の,本会に関する事案の承認や仮決議を,本会を代表して行う.また,その際必要に応じて,事務局を通して会員への通知を行う.
- 4.定期総会を開催する.
- 5.会員の要請に応じて,臨時総会を開催する.
- 6.必要に応じて,臨時作業部会の仮結成を行う.
- 7.その他,不測の事態が生じた場合の判断の一切を行う.その際には原則,必要に応じて即時発効される実効性を伴った仮決議を行い,総会による事後承認を行う事とする.
第30条(副会長)
- 1.副会長は,本会総会に於いて正会員より若干名選出され,任期は原則1年とする.
- 2.副会長は,会長を補佐し,会長の委嘱あるときにはその職務を代行する.
第31条(事務長)
- 1.事務長は,本会総会に於いて正会員より1名選出される.任期は特にこれを定めない.
- 2.事務長は,本会運営の執行が滞りなく行われる事を保障する為,最低1名設置される.
- 3.事務長は,OB側が担当すべきと思われる事業に関してはこれを担当する.
- 4.事務長は,OB側執行役員が複数名存在する時,これを代表して統括する.
- 5.事務長は,現役側執行役員に不測の事態があり本会運営に支障が生じた際,これを補う.
第32条(会計)
- 1.会計は,本会事務局において任命される.
- 2.会計は,本会における会計運用を担当する.
- 3.会計は,本会会計監査による監査を受け,総会において会計報告を行う義務を負う.
第33条(会計監査)
- 1.会計監査は,本会総会に於いて正会員より1名選出され,任期は原則1年とする.
- 2.会計監査は,本会の会計を監査し,会計が適切であることを会員に証明する.
- 3.会計監査は,公正を期するため,本会における他の役職を兼任してはならない.
第34条(役員の代行)
- 1.役員に欠員を生じた場合は,原則,前任者が後任者を推挙し,会長が承認を行う.
- 2.何らかの事情により前任者の推挙が得られなかった場合には,会長が任命を行う.
- 3.また事案の内容によっては,会長の判断により「文章による承認決議総会」による承認を行う.但し,定期総会の開催通知後は定期総会により承認を行う.
- 4.後任者の任期は,前任者の任期の残余期間とする.
第7章 臨時作業部会
第35条(臨時作業部会の定義)
本規約において定められた事項だけでは,対処が困難,或いは不適当であると判断される事案が生じた場合,本会を代表して当該事項に対処・検討に当たる人員を,会員の中より立候補,或いは推薦により選出し,「臨時作業部会」として結成する.
第36条(臨時作業部会の結成)
- 1.臨時作業部会の結成には,原則,総会の承認を必要とする.
- 2.但し,臨時作業部会の検討すべき事案の性質を考慮し,当該事案における必要性に応じて会長の判断により仮結成を行う事も可能とする.
- 3.仮結成を行った場合は,必ず当該年度中に,総会による承認を得なければならない.
第37条(臨時作業部会の作業結果報告義務)
臨時作業部会は,本会を代表して当該事案への対処・検討を行うものである.よって,総会における進捗状況の報告と作業終了後の結果報告を行い,作業内容が本会における目的において適切であるかどうかについて,総会の承認を得る義務がある.
第38条(臨時作業部会の解散)
臨時作業部会はその目的を達成した後に,総会において作業終了報告を行い,その承認を得られた時点で解散とする.
第8章 規約改正
第39条(規約改正)
- 1.本規約は,総会に於いて審議し,総会の実出席者の決議票の3分の2以上の賛成を以て改正することができる.
- 2.但し,当該決議事項に関する決議の意思表示が成された審議票が存在する場合,これも有効な決議票として換算する.
以上